「開発道路」という言葉を聞くと、ある程度のイメージが付く人もいる反面、全く知らないと思う人もいるかもしれません。そんな開発道路には注意点などがあることをご存知ですか?そこで今回はその注意点と共に、開発道路について詳しく説明していきます。
開発道路ってズバリ何?
簡単に説明すると、都市計画法による開発許可を受け、開発行為によって開発区域内に設置された道路で、開発許可申請の時の設計に基づいて公共的な施設として設置されたものを指します。
そんな開発道路は所有権が市町村に移管されるケースが非常に多く、移管後は公道扱いとなります。その幅は私道よりも広いのが特徴です。
建築基準法第42条第1項第2号の道路とは
開発許可制度の適用を受けるものは、開発道路として建築基準法第42条第1項第2号の道路となるのです。
この建築基準法第42条第1項第2号とは、都市計画・土地区画整理法等の法律により造られた道路のことを言います。幅は原則6m(4mもある)以上となっています。
例えば、市街地で開発業者が分譲予定地の宅地造成を行う場合、分譲予定地の中に道路を造る必要がありますよね。そうした開発行為によって造られる道路(開発道路)などが該当します。通常のケースでは、開発後に役所に寄付されて公道になるのです。
開発道路の調べ方
対象となる道路がある近くの役場へまず行きましょう。ある程度の市町村の場合、建築指導課(県によって名称は様々)で取り扱っています。ただし、道路調査の基本は道路管理課なのでそこで市町村道であるか確認をしましょう。
次に建築指導課へ行き、開発許可の内容と共に道路の種類を確認します。開発許可を得ている時は、都市計画課か開発指導課に開発登録簿というものが窓口に備え付けられているので、そこで公共施設について記載された図面も確認することが出来ます。
開発道路は所有権が市町村に移管される場合が多いため、その場合は公道となります。移管されていない場合は、建築を指導する部署(建築指導課)などで詳細を調べることが出来ますよ。
開発における公共施設のまとめ
道路、公園、緑地、広場、下水道、水路、調整池、ゴミ集積場、消防用の貯水施設、河川、運河など公共の用に供する施設を公共施設と言います。
開発許可を申請したい場合は、あらかじめ開発行為に関係ある公共施設の管理者と協議し、同意を得なければいけません。
開発道路についてのいくつかの注意点
開発許可を得た開発区域内の道路でも市町村に移管されないケースもあります。
下記にそのことに関連している条文を抜粋し説明します。
〇都市計画法第32条(公共施設の管理者の同意)
1.開発許可を申請したい人は、前もって開発行為または開発行為に関係する工事によって設置される公共施設を管理することとなる人、その他政令で定める人と協議しなければいけません。
2.開発許可を申請したい人は、前もって開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、同意を得る事。
3.前二項に規定する公共施設の管理者・公共施設を管理する人は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前二項の協議を行うものとする。
〇都市計画法第39条(開発行為等により設置された公共設備の管理)
開発許可を受けた開発行為、または開発行為に関する工事によって公共施設が設置された場合は、その公共施設は第36条第3項の公告の日の翌日において、公共施設のある市町村の管理に属するものとなります。ただし他の法律に基づく管理者が別にある場合、または第32条第2項の協議によって管理者について別段の定めをした場合は、それらの人の管理に属するものとします。
まとめ
開発道路についてまとめてみました。
興味がある方は調べてみてはいかがでしょうか。