みなさんは底地権と借地権について知っていますか?今回はこの2つについて紹介していきます。
底地権と借地権ってなに?
〇底地権(土地)とは
賃借権(土地の貸主と借主の間で債権債務関係であること)や地上権(他人の土地で、工作物を所有するために土地を使用する権利)などの権利がついている土地のことを底地と言います。その土地の地主が土地を貸している権利を底地権といいます。
〇借地権(建物)とは
借地権には借地借家法に基づく借地権と、民事上の借地権があります。
借地借家法に基づく借地権は第三者の土地を借り、その土地に自分の所有する建物を建てられる権利です。
民事上の借地権は建物の所有を目的としない土地の賃貸借です。
借地権のメリット・デメリット
〇メリット
借地権の一番のメリットは価格の安さです。土地に対する固定資産税や都市計画税がかからなく、所有権を購入するより安価です。また借地権付きの建物で借地権の権利を売ることもできるのです。
借地権付きの建物を購入する場合は土地を買う費用の6~8割程度の価格で販売されていることもあるため、借地権か所有権(物の全面的な支配、自由に使用、収益、処分できる権利)ではかなりの価格差があります。
〇デメリット
ついに手に入れたマイホームなのに地代を毎月地主に払うことに抵抗がある人も多いようです。また、建物をリフォームしたい場合、地主の許可がいるケースがほとんどです。リフォームの規模によっては地主に支払いが発生するケースもあるため、注意したほうがよいです。建物の売却の際には地主の承諾が必要になるため、借地権は第三者に売却するのが難しいです。
底地権のメリット・デメリット
〇メリット
底地権のメリットは管理が容易なことです。家を貸すとなると備え付けの備品の買い替えや掃除などが必要ですが、底地の場合は必要ありません。また借地権が誰かに譲渡されても、他に転借人がいるため底地権者が管理をすることはほとんどありません。
底地権者は借地人から毎月地代をもらえるので収入を得ることができます。地代の他にも承諾料や更新料、リフォームの際の支払いなどが入る場合があります。
〇デメリット
借地人が土地を使用しているため、貸している土地を使用することはできません。借地権設定契約は契約期間が長いため、一度貸すと長い間返ってこない場合があり、自分で使いたくても使えない可能性もあります。
底地は売却しづらいと言われています。売却できそうになっても買い取りたいと思う人は多くなく欲しい人同士の競争が無いため、売却価格も安くなってしまいがちです。
旧借地法と新借地借家法の違い
今存在している借地権には2種類あります。旧借地法と平成4年8月に制定された新借地借家法です。
借地権者側の立場を守る意味合いが強く、地主側とトラブルになることが多かったのです。だんだんと借地権の取引が少なくなってしまったため、借地権者側と地主側双方の都合の良いように改正したのが新法です。
しかし、今現在でも旧借地法での契約が多く旧借地法と新借地借家法が混在しています。旧法借地として契約すると、更新など新法に自動的に切り替わることが無いのです。
ですので、旧借地法から新借地借家法に切り替えるには、契約を新しく取り交わさなければならないため、現在の土地賃貸借契約の状況を確認してみると良いかと思います。
借地権の種類
・普通借地権
・定期借地権
・事業用定期借地権
・建物譲渡特約付借地権
・一時使用目的の借地権
に分けられます。
従来の借地法と借家法と建物保護法を統合し、大幅な改正をした法律です。その3つの法律が手厚く保護されていた借地人・借家人のすこし抑制さえられ、定期借地権や事業用定期借地権などの規定が創設されました。借地権の存続期間や効力など建物の賃貸借契約の更新や効力について、借地権者や建物の賃借人が不利にならないような制限が定められています。
まとめ
底地権や借地権について紹介してきましたがおわかりいただけましたか。底地権、借地権の違いや借地権の種類、法律などの面から書き進めてきました。それぞれメリット・デメリット、また旧借地法で契約されたものなのか新借地借家法なのか確認を行ってみましょう。