再建築不可の固定資産税について

 再建築不可物件の場合、デメリットとされる資産価値の低さ。
しかし、購入価格を抑える事ができるため、メリットにもなります。

 

 そして資産価値が低いということは、土地の評価額が低いということであり、相続税評価や固定資産税評価が低く、税金面で恩恵を受けることができます。そのため、固定資産税評価で決定される不動産取得税も安く済ませることができます。

 

 固定資産税は、毎年発生してくる費用なので、住宅のランニングコストを抑えられるメリットは大きくなります。また、一般的には相続時には、土地は路線価基準に計算されるものの、非道路や路地の評価は低く資産評価が圧縮されることから、相続対策にも有効的な選択肢となる場合があります。

 

 一方で、不動産の所有者のなかには、別の場所に住んでいる方も少なくありません。

 

 毎年かかる固定資産税がもったいなく感じられ、使用していない住宅なのだから、更地にすることを検討される方も多いようです。

 

 しかし、解体工事を行ってしまえば、住宅用地にかかっていた固定資産税特例措置が適用されなくなります。そのため、固定資産税が膨れ上がることもあります。

 

 ご存知のない方も多いのですが、住宅が建っている土地には、土地にかかっている固定資産税が軽減される特例が予め適用されており、知らないうちに軽減措置を受けているのです。

 

2014年11月に可決された「空き家対策特別措置法」をご存知でしょうか?
近年、老朽化した空き家が増加し、景観を損なうだけではなく、倒壊の恐れがある危険な住宅が増加しています。

 

 更地にしてしまえば、固定資産税が跳ね上がってしまうため、節税目的から、あえてそのままにする所有者が多く存在していました。

 

 この対応策として、政府は措置法を制定しました。たとえ建物が建っていても、軽減措置が適用されないケースが出てきたのです。

 

 そうなれば、使用していない老朽化している住宅に高い税金が課せられることになります。

 

 しかし、再建築不可の土地であれば、安易に更地にしてしまえば、建て替えることができなくなってしまいます。

 

 再建築ができない不動産とはいえ、活用できる余地は残されています。弊社ではその様な「特別な価値のある」不動産を適正に評価して、積極的に買い取らせて頂いております。

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