未接道の物件について

 都市計画区域内で建物を建てるためには、原則で、幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接した土地でなければいけません。このことを接道義務といいます。

 

 接道義務を満たしていない土地を未接道や無接道といいます。他人の土地に囲まれていて、直接道路に通じていない袋地も接道義務を満たしていない土地となり、建て替えが出来ません(再建築不可)。土地の再利用計画が制限されるために、一般的な評価や不動産価格は低くなります。

 

 生活者は、敷地から道路に出るまでに他人の土地を通らなくてはいけませんし、上下水道管や電線等も隣接する土地にまたがっていることが多くみられます。

 

 生活をしていくうえで、注意しなければいけない事があります。例えば、お湯が出ないといった不具合が発生したとしましょう。解決のためにガス管の工事が必要であったとしても、他人の土地を勝手に掘りおこす事はできません。そのため、ガス管の埋設された土地の所有者に承諾をとってはじめて工事することができます。

 

 一番のデメリットは、購入希望者が銀行や信用金庫といった住宅ローンの利用が非常に難しいことです。そのため、購入希望者は、ローンを利用しなくても購入できる方に限られてきます。弊社では、その様な接道義務を満たさない建て替えのできない土地(再建築不可物件)を積極的にお買い取りをしております。お買い取り価格についても同業他社様より、高くお買い取りをさせていただいてます。

 

 もしも、あなたが他の不動産業者にお買い取りを断られたり、処分にお困りの不動産をご所有されているようでしたら、まずは、お気軽に弊社あすか地所までご相談ください。

関連記事
12時間以内に無料査定
今すぐお電話