道路は定義が細かく分かれています。公道や私道など様々なものがあります。
今回はその私道の中の「位置指定道路」について解説をしていきます。
そもそも位置指定道路とは
「位置指定道路」というのは、建築基準法上の道路の1つです。この建築基準法上の道路というのも種類があり、建築基準法第42条1項1号~5号、42条2項があるうち、位置指定道路はこの42条1項5号になります。
位置指定道路の指定を受けるためには、
○幅が4.0メートル以上であり、原則としてすみ切りを両側に設けること。
○道路形態、道路境界が明確であり、排水設備が設けられていること。
○原則として通り抜け道路であること。
○行き止まり道路の場合には、その長さは35メートルより短いこと。
○申請には必要書類のほか、道路の関係権利者の承諾(印鑑証明・登記簿謄本)が必要。
以上の条件が必要となります。
位置指定道路においての注意点
位置指定道路は、道路交通法上は私道になります。そのため、道路だからとはいえ好き勝手に立ち入ることはできません。その土地や道路の所有者が自動車の通行の制限をすることが可能になります。歩行・自転車での通行は許可しても、自動車での乗り入れは制限しているというケースもあります。
何らかの事情でその道を通らなければならないという場合には、事前に管理者・所有者に許可を得てから通行したほうがよいでしょう。
また、位置指定道路を変更・廃止する場合も気を付けなければなりません。そもそも条件を満たしていることで位置指定道路として認可されており、その認可があるからこそ、その土地に建物を建てることができます。それを変更・廃止となってしまうと、道路として、また建築物として建築基準法に適さなくなってしまう恐れがあるからです。そのため、容易に変更や廃止ができないということを覚えておきましょう。
位置指定道路認可までの手順
①位置指定道路申請
②承認
③道路工事着手
④工事完了
⑤完了検査
⑥決裁
⑦公告
⑧交付
となります。地域や申請内容によっては手順や内容が異なる場合があるので変更になる部分はありますが大体はこのような流れになります。
位置指定道路か調べる方法とは
位置指定道路かどうか調べる方法は、その位置指定道路がある市町村の役場などの建築指導課などで位置指定図を見たりコピーをすることもできます。その自治体によっては有料の場合もありますが、数百円程度でコピーすることができます。
位置指定図には私道の長さや幅員などが詳しく記載されていますので、疑問に思った場合はこちらを見ると解決するかもしれません。
まとめ
位置指定道路について解説をしました。道路と建築物は法律が絡んでいますので、何か疑問に思うことがあった場合には近くの役所などに行ってお話を聞いたり図面を見たりすると良いと思います。