〇私道の固定資産税
私道は固定資産です。固定資産とは現金などと違い、流通を目的とせず、また消耗品でもないような資産。土地・家屋・設備などのことをいいます。原則として固定資産税(土地・家屋・賠償財産に対し市町村などが課する税金)が賦課されますが、「地方税法348条2項5号」によれば、「公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地」の場合は固定資産税を課することはできないものと規定します。「公共の用に供する道路の定義」は、「何ら制限を設けず、広く不特定多数人の利用に共する道路」と解釈しています。
総合して解釈すると…
・その私道が、もっぱら通行の為に使用されていること。(道路であること)
・所有者が何らかの制限を設けていないこと。(私有地につき通行禁止・・等)
・その私道が不特定多数の利用に供されるもの。(不特定多数・・誰でも自由に利用できること)
・私道部分が宅地と分筆されていること。(自治体により未分筆でも対応するケースあり)分筆とは一筆の土地(登記簿で一個の土地とされているもの)をいくつかに分割すること。
上記はその公共性を考慮して一定の条件を満たしているものについては申請により、固定資産税が非課税となります。あくまでも市区町村の判断の為、対象となる指導を管轄する市区町村の資産税課に確認してみてください。
〇私道の都市計画税
私道が都市計画(都市の将来あるべき姿を想定し、そのために必要な規制、誘導、整備を行い都市を適正に発展させようとする方法や手段のこと)区域内にあれば、都市計画税が賦課されますが、「地方税法702条の2では「都市計画税の非課税」の定めがあり、その中に「第348条第2項から第5項まで、第7項若しくは第9項または第351条の規定により固定資産税を課することが出来ない土地または家屋に対しては、都市計画税を課すことができない。」と定めています。
第348条2項…5号では、固定資産税を課すことはできないものとして「公共の用の供する道路、運河用地及び水道用地」と定めており、同様の扱いで都市計画税も非課税とするという内容です。
〇私道の不動産買取税
私道を取得すると不動産取得税が賦課されますが、「地方税法73条4第3項」の中で、「道府県は公共の用に供する道路に不動産を取得した場合における該当不動産の買取又は・・(中略)の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。」と定めています。固定資産税や都市計画税と同様の考え方をしています。
〇私道の登録免許税
私道の登録免許税(登録免許税に基づき、登記、登録、特許、免許、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税で流通税である。)についてですが、「不動産登記の登録免許税課税標準価格の認定基準について(依命通達)」において「・・公衆用道路については近傍宅地の価格の100分の30に相当する額による。」とされています。また、登録免許税課税標準価格は改正されることもあるため注意してください。
〇相続財産・贈与財産の評価
・もっぱら特定の者の通行の用に供されている宅地(私道)
その宅地が私道でないものとして路線価方式又は倍率方式によって評価した価格の30%相当額で評価されています。倍率地域にある私道の固定資産税評価額が私道であることを考慮してふされている場合には、その宅地が私道でないものとして固定資産税評価額を評定し、その金額に倍率を乗じて評価した価額の30%相当額で評価させます。
・不特定多数の者の通行の用に供されている私道
その私道の価額は評価されません。
〇私道の未分筆
公衆用道路として使用されているのに、未分筆であることが理由で非課税とならない私道に関しては分筆をすることで解決します。しかし、土地の分筆は簡単ではありません。その土地に接している隣接地の境界立会い・境界確定・測量・登記などが必要です。費用もかかります。
自治体により取り扱いは違うようですが、やむを得ない理由で分筆できない場合は、土地の地積測量図等で私道面積を証明することにより、翌年から非課税とする自治体もあります。自分が住んでいる市区町村の資産税課に相談してみましょう。