底地権・借地権の権利調整業務

底地権・借地権の権利調整業務

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底地権の権利調整業務

底地とは、借地権付きの土地の所有権のことを言います。所有権には土地・宅地を処分したり、使用したり、利益を得ることができますが、底地の所有権者には直接の使用の収益機能がありません。先ほど説明いたしましたように、借地権付きの土地のことを底地といい、借地権付きの土地の所有権は底地権と呼ばれています。

底地権のトラブルと言いますと、契約の更新や契約を結ぶとき、建物や土地がどなたかに譲渡されたときなどトラブルが起きやすいものです。
また、トラブルの内容としますと、土地代を滞納されている、値上げをしようとしても借地人がそれに応じてくれないなど、底地権者と借地権者がその土地に混在していることが多いため、このようなトラブルが起きてしまいます。
また借地借家法と借地借家法があり、契約時どちらの法律で契約しているのかによって内容が変わるのです。

この様なトラブルが起きた際、当事者だけで問題を解決するのは難しいものです。
土地代を上げたいという方や、親から譲渡された底地の管理や借地人との関係に悩んでいるという方も多いのではないでしょうか。
あすか地所では権利調整業務を行っており、地代や固定資産税の問題などを解決します。

借地権の権利調整業務

借地権とは、借地権者(借地契約に基づき建物所有を目的とする、地上権者か賃借権を有する者)が建物の所有を目的として、地代を支払って他人の土地を賃借し、利用できる権利で、地上権(他人の土地において、工作物を所有するために土地を使用する権利)や土地賃借権(土地賃貸契約に基づく、土地を賃借する権利)のことをいいます。
大正10年に旧借地借家法、平成4年8月に新借地借家法が制定されました。旧借地借家法は土地を貸すと半永久的に返ってこない制度といわれています。それを緩和するために新しく借地借家法が制定されました。そのことにより、土地の利用が多様化に対応できるようになりました。

借地権者の方々はこのようなトラブルにみまわれるかもしれません。
土地を買い取りたいのに承諾してくれない、リフォームをしたいのに地主さんが承諾してくれない、土地代の値上げや立ち退きを要求されるなどが起きやすくなります。

この様なトラブルが自分の身に降りかかった時、自分自身で解決するのは難しいですよね。
上記で説明したトラブルの他にも売却の問題や銀行の融資が受けられないなど、底地権者との関係で悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
あすか地所では権利調整業務を行っており、それらの問題を解決します。

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