底地権・借地権の権利調整業務

底地権の権利調整業務

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底地権の権利調整業務

底地とは、借地権付きの土地の所有権のことを言います。所有権には土地・宅地を処分したり、使用したり、利益を得ることができますが、底地の所有権者には直接の使用の収益機能がありません。先ほど説明いたしましたように、借地権付きの土地のことを底地といい、借地権付きの土地の所有権は底地権と呼ばれています。

底地権のトラブルと言いますと、契約の更新や契約を結ぶとき、建物や土地がどなたかに譲渡されたときなどトラブルが起きやすいものです。
また、トラブルの内容としますと、地代を滞納されている、値上げをしようとしても借地人がそれに応じてくれないことをはじめ、更新料を支払ってもらえなかったり、代替わりしていくなかで誰に貸しているのかわからなくなったりと、様々なトラブルが起きてしまいます。
また借地借家法と借地借家法があり、契約時どちらの法律で契約しているのかによって内容が変わるのです。

この様なトラブルが起きた際、当事者だけで問題を解決するのは難しいものです。
地代を上げたいという方や、親から譲渡された底地の管理や借地人との関係に悩んでいるという方も多いのではないでしょうか。
あすか地所では権利調整業務を行っており、地代や更新料、賃貸契約に関わる問題などを解決します。

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