借地権の権利調整業務
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借地権の権利調整業務
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借地権とは、借地権者(借地契約に基づき建物所有を目的とする、地上権者か賃借権を有する者)が建物の所有を目的として、地代を支払って他人の土地を賃借し、利用できる権利で、地上権(他人の土地において、工作物を所有するために土地を使用する権利)や土地賃借権(土地賃貸契約に基づく、土地を賃借する権利)のことをいいます。
大正10年に旧借地借家法、平成4年8月に新借地借家法が制定されました。旧借地借家法は土地を貸すと半永久的に返ってこない制度といわれています。それを緩和するために新しく借地借家法が制定されました。そのことにより、土地の利用が多様化に対応できるようになりました。借地権者の方々はこのようなトラブルにみまわれるかもしれません。
建物を売却処分したいのに承諾してくれない、リフォームをしたいのに地主さんが承諾してくれない、地代の値上げや立ち退きを要求されるなどが起きやすくなります。この様なトラブルが自分の身に降りかかった時、自分自身で解決するのは難しいですよね。
上記で説明したトラブルの他にも売却の問題や銀行の融資が受けられないなど、底地権者との関係で悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
あすか地所では権利調整業務を行っており、それらの問題を解決します。
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