立ち退き交渉業務
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立ち退き交渉業務
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通常の賃貸関係にあった不動産の貸主と借主が、事情により物件の明け渡しを求め、退去して返還しなければならなくなった時、それぞれの立場と状況により、交渉する条件が違ってきます。貸主からの申入れには、契約期間が満了する場合であっても、返還を要求する為には、事前の通知と正当事由が必要です。
正当事由の判断要素は借地の場合と借家の場合とで微妙に異なるものの、大枠の判断順序は共通しています。それは、まず主位的要素として「当事者双方の土地建物の使用を必要とする事情」を判断し、これがある程度認められる場合に「借地借家の従前の経緯、土地建物の利用の状況、(借家の場合、建物の現況)」を考慮した上で、最終的に「立ち退き料の有無、多寡」を補完事情として、正当事由が認められるのか否かを判断します。
借主から申入れする時にも、事前の通知がない時は契約に定められた費用が発生します。立退き、物件の返還が円滑に行われるように当事者双方の権利、主張を調整します。
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