建築基準法上の道路

●概要

 建築基準法が定める「道路」とは、公道などの幅員4m以上のものをいいます。ただし、幅員4m未満の道路でも建築基準法の道路とみなされる場合があります。

 

これらの道路に接していない土地には、原則として建物を建てる事ができません。

 

★詳細

 建築基準法の道路種別

①建築基準法42条1項1号道路 『国道・都道・市区町村の公道』

道路法に定められた道路で、幅員4m以上の道路。

 

②建築基準法42条1項2号道路 『開発道路』

都市計画法や土地区画整理法、都市開発法等の法律によりつくられた幅員4m以上の道路。

 

③建築基準法42条1項3号道路 『既存道路』

建築基準法の施行時(昭和25年11月23日)から存在する幅員4m(6m)以上の道路。

 

④建築基準法42条1項4号道路 『計画道路』

都市計画法等で2年以内に道路をつくる事業が予定され、かつ特定行政庁(市区町村長)が指定した道路。

 

⑤建築基準法42条1項5号道路 『位置指定道路』

 特定行政庁(市区町村長)が、利害関係人の申請に基づき、建物を建てるために一定の基準で位置を指定してつくられた幅員4m(6m)の道路。

 

⑥建築基準法42条2項道路 『みなし道路』

 建築基準法の施行時(昭和25年11月23日)から建物が建ち並んでいる4m(6m)未満の道路で、将来4mまたは6m幅の拡幅が可能として特定行政庁が指定した道路。

 その中心から2mまたは3m、避難や安全上支障がない場合は2mの線を道路境界線とされます。また、片側が崖地などの場合は崖側から4m(6m)の線を境界線とされます。

 

⑦建築基準法42条3項道路

      

 2項道路を指定するにあたって、将来も拡張が困難とされる境界線の位置を中心線から1.35m以上2m(3m)未満に緩和する道路。ただし、崖地などは2.7m以上4m(6m)未満とされる道路。

 

⑧建築基準法42条4項道路

 特定行政庁が認めた6m区域内にある幅員6m未満の道路。

  1号・・・避難・通行に安全上の支障が無い幅員4m以上の道路。

  2号・・・地区計画等に適合した幅員4m以上の道路。

  3号・・・6m区域指定時に存在していた6m未満の建築基準法第42条を適用した道路。

 

⑨建築基準法42条5項道路

      

 先に記した6m区域指定時に存在していた道路(建築基準法第42条4項3号)で、6m区域指定時に境界線とみなされていた線を境界とみなす幅員4m未満の道路。

 

⑩建築基準法42条2項6号道路

 あらかじめ建築審査委員会の同意が必要になり、旧い城下町や民家が両側に立て込んだところに多い。幅員1.8m未満の道路。

 

★重要

 所有する土地に接している道路によっては、建物の建築ができない(再建築不可)事態が起こります。
自分の所有する土地をどのような性質であるか把握する事が重要です。

 把握するためには、対象不動産(土地)が存在する市区町村の役所で調べる事ができます。

 

 これだけは知っておかなければいけない事

 

★接している道路は、公道?私道?建築基準法上の道路種別をチェックしましょう。

 

★接している道路の幅員は、4メートル以上?4メートル未満?実際に何メートルなのか測ってみましょう。

 

★建築基準法上の認定を受けた私道であった場合、接している道路の所有者は誰?公図や謄本で確認しましょう。

関連記事
12時間以内に無料査定
今すぐお電話