不動産の任意売却について

 任意売却とは、売主が自らの意思で、債務(借金など)を債権者に返済する行為となります。したがって、支払いの滞った債務の返済のために不動産といった資産を売却することを目的とします。

 

 一般的には、債務超過の状態を指し、債務の金額(担保された不動産価額)の方が、不動産を売却した金額よりも多い状態をとなるために、債権者はその売却した金額から債権額の全てを回収できないケースが多いです。

 

 もともと、不動産の取引においては、売却時に残っている債務全額を返済した状態(抵当権の抹消)で行われることが一般的ですが、任意売却は不動産を売却したとしても、不足する金額を補えない場合においても債権者から抵当権の抹消する了承を得て、売却の手続きを進めていけます。

 

 次に任意売却を進めるうえで、メリットとデメリットについて把握しておくことは、とても大切です。

 

 メリットについて、通常の不動産売買と同様に売り出すことから、所有者の経済状況が知れ渡ることはありません。また、一般に取引される価格による売却ができますので、価格や条件に納得したうえで売却できます。

 

 たとえば、不動産売買の契約する締結する日時や不動産の引渡日程などについて、自らの希望を主張できるため、住み替えるために転居が必要な場合の費用や大型ゴミの撤去費用を売却代金の中から差し引いてもらうよう交渉することもできます。そのため、金銭的な負担を減らすことが期待できます。デメリットとしては、転居先を迅速に決めていかなければいけません。

 

 一方で任意売却の対比とされる競売は、売主の意志に関係なく強制的に不動産の売却処分が行われる行為となります。そのため、売却された金額から債権額を回収されることから、任意売却と比べて、安価の売却になってしまう可能性がありますし、いくらで売れるかわからない不安は残ります。

 

 住宅ローンの支払いで、懸命にやりくりしているのに借りたお金を返済できず困っている場合には、任意売却を検討するのも有効な手段の一つといえます。

 

 家をもっていることが生活に困っている理由であれば、債務超過状態となった不動産を売却することは、これからの生活の打開を図る選択肢として有効です。

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