位置指定道路とは、建築基準法上の道路としての認定を受けた私道の事をいいます。あらたに建築物の建て替えをする際の要件として、建築基準法第43条で、建物敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接することが定められています。(【建築基準法上の道路】2017-0926コラム参照)
再建築不可物件には、よくみられるケースがあります。
あらたに造成された小さい土地の場合、(建築基準法上の)道路から奥まったところにあるために、そもそも接道要件を満たせないことがあります。そのような場合、一定の築造基準に適合すれば、行政から建築基準法上の道路としての認定を受けることができます。
この築造基準は、4メートル以上の幅員道路を設置し、通り抜けできない場合の道路の長さは35メートル以内として、35メートルを超える場合は終端と35メートルごとに自動車転回広場を設ける必要があります。また、既存の建築基準法上の道路と交わる部分の角地には、隅切りを設けるなどの基準があります。一方で、既存道路から1戸のみが奥まっている場合は、幅員2メートル以上の通路で接道することも可能です。
位置指定道路は、一般道路と同じく、通常使用に供することが前提となるため、届け出をしないで、形状を変えたりすることはできませんし、廃止する事についても制限されます。
位置指定道路の認定を受けることで、私道をめぐるトラブルに、気を付けなければいけません。位置指定道路となった土地は、(その土地に利害関係のない)第三者もその私道を通行することが原則できます。
一連の道路位置指定によって新たに通行地役権などの権利が発生するものではないとの法解釈もありますが、慣習上の通行権が認められるような特段の事情がない限り、その土地に利害関係のない第三者に通行権は無いと指示する専門家もいるため、これまで、私道をめぐるトラブルは数多く生じています。
このように私道に関する法律や知識は、後々トラブルを防ぐためにもとても重要です。もしも、あなたが私道に面した土地の売却や購入を検討される場合は、まず、私道調査を行うことが大切です。地域によっては、管理方法や取り決めのある地域もあります。取り決めがないようなら、事前に近隣住民に直接確認することも有効な手段といえます。