私道にも権利がある?

皆さん「私道」という言葉を知っていますか?字のごとく、私有地に設けた私設の道路のことを言いますが、案外知られていないのが現状なのです。そんな「私道」には権利があります。そこで今回は私道の権利について紹介します。

 

 

私道の権利とは

「私道」は土地でもあり私有地なのです。個人の所有する土地であるため、その所有者にはその私有地に私道を築造して利用することも可能ですし、逆に私道を廃止する自由もあるのです。他には、他人が通行することや車両の通行、水道管など敷地に引き込むために道路掘削などを制限したり、そのための承諾料を要求することもできます。

「関係者以外の通行を禁ずる」という標識や車が自由に通行できないようになっている場合は私道である可能性が高いです。

 

 

建築基準法とは

国民の生命・健康・財産のために建築物の敷地や設備、構造・用途についてその最低限の基準を定めた法律のことを言います。

一番遵守すべき基準となるものは、個人の建築物の構造基準と都市計画とリンクしながら容積率、建物の高さなどを規制する基準が定められています。また基準を適用してその遵守を確保するため建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組みを取り締まる為の制度などが規制されているのです。

そんな建築基準法は、「私道」と大きく関係しているのです。実は幅が4m以上の道路(建築基準法上の道路)に、2m以上接していなければ原則として建物が建てられないことになっているのです。原則として道路の中心線から2m後退して建物を建築しなければならないのです。もし購入するお家が将来建て替えが出来ないとなると大問題ですよね。このことから「敷地と道路の関係性」について深い関わりがあるのです。

 

 

所有者とは全く別!第三者の権利とは

たとえ私有地・土地であっても位置指定道路(特定行政庁が道路位置の指定をした道路)、開発道路(都市計画法による開発許可を得た開発区域内の道路)など建築基準法上の道路はその廃止が原則的に禁じられています。そのような私道は一定の公共性が認められ、第三者による通行の自由権が認められる場合もあるのです。

その第三者の通行を認める要件があります。それは、

〇道路が現実に開設されていて長期間自由に誰でも通行できる状態が続いている場合

〇通行者の日常生活に溶け込んでいる場合

〇下記のような特別な事情がない場合

・敷地所有者が進行を受忍することによって著しい損害を被る

・敷地所有者が受ける損害が通行者の通行利益を上回る

などです。

土地所有者のみが利用するためならば開発道路などの許可をとる必要はないのですが、そうでない場合、土地所有者が許可を得るという事は第三者による道路の利用を前提としているのです。

他には道路所有者が第三者に道路を防ぐ行為をした場合でも日常生活に必要な利益を有する人はその妨害行為の禁止を求める人権権利を有するという判決ももしかしたらあるかもしれません。

 

 

まとめ

「私道」についてまとめてみました。

私道であっても道路としてたくさんの人たちに利用されていることが認められれば固定資産税を免除される場合もあります。金銭面だけではなく、見知らぬ人が入って来ないという安心感や自治体から補助金が下りてくる場合もあります。

良い面も悪い面もあるということを理解しましょう。

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