「公道」と「私道」の違い、定義について

私たちが普段利用している道路。この道路には「公道」と「私道」というものがあります。みなさんはこの違いをご存知でしょうか。

「公道」と「私道」、この2つの違いについて解説していきます。

 

 

「公道」と「私道」とは

「公道」は誰でも通ることのできる道路で、国や県、区市町村などの地方公共団体が管理しています。道路交通法が適用されるため、車両を運転する場合には運転免許が必要になります。

一方、「私道」は個人や企業などが所有している道路です。わかりやすい例を挙げると自動車教習所や工場内の道路といったところでしょう。例外もありますが、基本的に私道では運転免許がなくても車両の運転が可能です。その理由により、自動車教習所では免許がなくても教習所内のコースを運転することができます。ただし、コース外の一般道路は公道になるため、こちらは仮免許を取得してからでないと運転ができません。

 

 

どうやって見分けるの?

不動産の購入や売却にあたって公道と私道を見極める方法とは、一体どんなものなのでしょうか。不動産の登記地事項の地目の欄や、固定資産税評価委証明書の登記地目の欄に「公衆用道路」と記載されていてもそれが公道とは限りません。これは、私道が位置指定道路として登記されている可能性があるからです。そのため、居住する市区町村の建築確認担当課に問い合わせる必要があります。

 

 

私道であれば運転免許は必要ないのか

「私道は個人や企業などが管理している」と前項に書きましたが、私道だからと言って全てが運転免許不要というわけではなく、運転免許が必要になるケースもあります。公道とつながっている場合や人が出入りできる可能性がある場合は「道路」とみなされ、道路交通法が適用されるため運転免許が必要になります。道路交通法の適用範囲について調べると大学の構内でも道路交通法の適用がなされるようです。私的自治の原則もあり、大学祭などで道路を占領する場合も警察署長の許可が必要です。

 

 

道路交通法との関係

公道及び私道と道路交通法の関係ですが、結論を述べると公道はもちろんのこと私道も同法の適応の対象となり得ます。

道路交通法が道路における危険を防止し、その他の交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的に運用されています。

道路交通法における道路とは

1,道路法第2条第1項に規定する道路

2,道路運送法第2条第8項に規定する自動車道

3,一般道路の用に供するその場所

の3つのことです。

公道は1にあたるので当然ですが、私道が有料道路として運用されている場合には2に該当するためこちらも道路交通法の適応対象になります。さらに大規模な集合住宅等の敷地内に設けられた私道なども、一般が自由に通行可能な場所として3に該当し、同法律の適応を受ける可能性があります。

 

 

まとめ

日本の道路に公道のみならず私道が存在することをご理解いただけましたか。両者は見た目は同じ場合も少なくないため、はっきり区別する必要がある場合は法務局や市役所に相談してみましょう。

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