セットバックとは

●概要

・土地に接する道路の幅員が4mに満たない時に道路の中心から2m後退して建物を建築しなければいけないルールがあります。

 

・後退する部分の事をセットバックといい、セットバックした部分の土地は道路とみなされるため建造物を建築する事は出来ません。

 

 

●詳細

・建築基準法において道路認定を受けた2項道路(私道)に接している敷地は、道路との境界線より後退しなければならない取決めの事をいいます。

 

・2項道路に面する土地では、自分の土地でありながら、一定の部分(後退する部分)には建築物や塀を造ることができません。

 

 但し、現存する建物においては、不問となる事が一般的だが、建物の建て替えをする際には必ず守らなければいけません。

 

 なお、敷地が2項道路(幅員が4mに満たない道路)に面している場合には、少なくとも道路中心線から2mはセットバックするケースが多いです。

 

・防火面や日照確保などを目的とし、建物を建てるときには、上階を下階よりも後退させなければいけません。

 

・みなし道路の場合に、道の中心線から2メートル後退した線が道路の境界線とみなされます。ただし、道路の反対側が崖・川などの場合は、崖・川などの境界線から水平に4メートル後退した線が境界線とみなされます。

 

・壁面線が指定されている場合に、建物の壁またはこれに代わる柱、または高さ2メートルを超える門や塀は、原則として壁面線を越えて建てる事はできません。

 

・都市計画において、エリア毎に用途地域が定められています。用途地域には、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域の設定がありますが、この用途地域内では、外壁の後退距離が定められている場合があり、建物の壁またはこれに代わる柱から敷地の境界線までの距離は、1.5メートルまたは1メートル以上でなければならないとされている事もりますので、地域毎の用途地域の設定について把握する事が大切です。

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