こんな悩みの人にぴったり
◎これから車庫を借りようと検討している人
◎現在借りている土地を車庫として使用している人
◎土地を貸し出している人
もくじ
1.裁判事例
2.裁判所の判断
3.建物とされる定義
4.まとめ
1.裁判事例
現在車庫として使用している土地の賃貸借は、建物所有を目的とする借地権に該当するのかという争いになった事例がありましたのでご紹介いたします。
2.裁判所の判断
請求人は、建物の所有を目的とする借地権が存する主張をしていましたが、
①本件土地の車庫は駐車場場所の上部のみを囲っているだけで、空間を遮る壁やドアがないのであるから、雨を避ける為に設けられた駐車場の付属品にすぎない。
②賃貸契約がなく、地代の授受や権利金もない為賃貸借とは認められない。
③土地の利用状況からみても建物の所有を目的とするものとは言えない。
上記のことから、事例の車庫は駐車場の付属品にすぎず、地代の授受や権利金もないので、借地権は存在せず、所有権者以外の誰かが使用する権利を有しない土地である自用地とするのが相当であると判断されました。
3.建物とされる定義
建物とされる定義は、不動産登記法第111条によって定められています。
【建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない】(不動産登記法第111条)となっています。
4.まとめ
いかがでしたか、土地から直接に建っている屋根と周壁を備えた建造物を「建物」と定義されています。反対に、屋根がなかったり、壁がなかったり、屋根や壁を備えていても移動が容易な土地に定着していない車庫は建物と認められず、借地ではなく自用地と判断されます。
不安な方は各市町村の役所や税務署に相談してみてはいかがでしょう。