【実録】相続トラブルの対処方法③

~私と義妹がもめた理由~

 高齢化社会と言われるこんにちですが、遺産相続をめぐるトラブルは増加傾向にあります。故人もやるせない想いでしょうが、トラブルを望む遺族もごく稀なことでしょう。では、どうして?トラブルはおきるのでしょうか。このコラムを通じて、相続をうける予定の方は何に注意しなければいけないかの参考にしていただければ幸いです。

 

 さて、今回ご紹介する相続トラブルは、相続をうけた兄と弟の妻との間で紛争になります。当事者のおひとりからインタビューにお応えいただけましたので、ご覧ください。

 

 

 太田区に住むSです。宜しくお願いします。

 私たち兄弟の相続トラブルの内容はこうです。母が亡くなったことで、私と弟のふたりで借地権のアパートを相続しました。管理は家の近かった私が行い、入ってくる家賃は、きれいに半分にわけていました。

 

ところが、5年ほど前に弟が病気で他界し、義妹が相続することになりました。当初は家族の財産が赤の他人の名義になることに、いくばくかの抵抗はありましたが、義妹ですし、今まで通りやって行けば問題ないかと思っていました。

 

 程なく、相続の手続きが落ち着いた頃だったでしょうか、義妹がそのアパートの一室に住みたいと相談してきました。経済的に困っていることを聞き、不憫に思いました。そこで、将来、売却処分するときは、速やかに退去してもらうことを約束してもらい、聞き入れることにしました。

 

 それからまた、半年ほど経った頃から、義妹の態度に異変を感じるようになったのです。生活が苦しいから、自分の地代も払ってほしいやら、賃料も部屋ごとに分けたいなど様々な要求をいってくるようになったのです。

 

 空室も目立つようになってきたので、入居している部屋の家賃を独り占めしたい魂胆がみえて、義妹と話すのもうんざりしました。それでも地代は、誰かが払わなければいけないので、地代の件だけは、義妹の言い分を聞いてやることにしました。

 

 そんな経緯もありましたし、私も年を取り、アパート経営をしていくこと事態に嫌気がさしてきました。そのうえ、修繕する費用も多くかかるようになり、割に合わない気がしていったのです。

 

 そこで、義妹に売却処分する話をしました。ところが、当初の約束なんかそっちのけで、手のひらを返されてしまったのです。何を言っても応じる姿勢もありません。

 

 いよいよ、私ではどうにもいかないと思い、弁護士に相談することにしました。ところが、事態は一向に良くなることはありませんでした。それどころか、こうしている間でも地代はかかりますし、空室が出ればリフォームや修繕費や手間がかかるわけですから、ほとほと困り果ててしまいました。そんな折、あすか地所さんにご相談させていただいたのです。

 

 

さて、今回のケースの問題はどこだったのでしょうか。

 

 ズバリ!トラブルの原因は、不動産を共有の名義で相続したことと、借地権を共有で相続したことです。今回のケースでは、地主とのトラブルに発展することはありませんでしたが、借地権の売買には、原則、地主による承諾が必要になります。地主からすると誰に貸しているかが明確であれば、大きな問題になることもありませんが、借地権の売買によって、地主の権利が阻害されるようなことになれば、地主とのトラブルは必至です。

 

 そもそも不動産は、現金とは違って、容易に分けることのできない資産といえます。今回のケースでは、はじめから売却する約束があったのならば、売却することを前提にした遺産相続を進めることが重要です。

 

 もしも、あなたが不動産をめぐる問題に不安を感じたら、まずはお気軽にご相談ください。あすか地所では、弁護士・司法書士・税理士と、それぞれ専属顧問体制を敷き、不動産売買以外の視点からもあなたのサポートをさせていただきます。

関連記事
12時間以内に無料査定
今すぐお電話