私道は個人的な扱いをされていることが多く、自由な使い方ができると思いがちですが、実はそうでもありません。私道の越境トラブルは多くあります。
今回は越境トラブルについてご説明します。
「私道」と「境界」
まず「私道」とは、個人や地域、団体などが管理をしている道路のことです。
「境界」というのは、土地と土地の境目のことです。どこからどこまでが自分の土地なのかは「地積測量図」という図面で確認することができます。法務局、もしくはインターネット・郵送で確認することができます。
実際に使われている境界が近隣によって勝手に使用されていたり、物が置かれていたりして、実は地積測量図に書かれている境界が異なっているというケースがあります。
それによってトラブルが発生してしまうこともあります。
私道は好き勝手に使っていい場所ではない
建物の一部や門などが、敷地境界線を越えていることを「越境」といいます。自宅の敷地内にある木の枝葉が隣の敷地へはみ出しているだけでも越境になります。
この越境はトラブルの原因になることが多く、裁判沙汰になったケースもあります。
私道はそれぞれ所有者がいますが、所有者だからと好き勝手に使ってもいいかというとそうではありません。
例えば、普段から自動車や歩行者が通る場所であれば通行の妨げになるようなものを置いてはいけません。救急活動や災害時の妨げにもなってしまいます。自転車やバイクなどを駐車するときも、通行の妨げになるような駐車の仕方・私道へのはみ出しをしてはいけません。
越境トラブルで物件が売りづらくなる?
物件を売却するときに、一見トラブルは関係がないように感じますが、実はトラブルがあるままにしておくと売りづらくなる傾向があります。
もし越境などによる隣人とのトラブルがある場合、その売りたい物件や周辺の方からの印象が悪くなってしまい、次に購入する方が見つかりにくくなってしまうという問題があるからです。
そのため、トラブルが発生した際は放っておかずに解決することが重要になります。話し合いで解決することもありますが、折り合いがつかなければ最終的には裁判になることもあります。