相続したくない土地の処分方法

相続したくない土地

土地を相続する場合でも相続税を支払われなければなりません。また相続後は土地にかかる固定資産税を支払っていく必要がありますので、「親が土地を持っているけど、できれば相続したくない」と考えている方も多いのではないでしょうか。
土地を相続したくない場合には、相続する前にその土地を処分しておく必要があります。今回は、いらない土地を相続した際にかかる金銭的な負担やリスク、また相続したくない土地の処分方法についてご紹介します。

 

管理できない土地を相続した際にかかる負担やリスク

・相続税がかかる
冒頭でも少し触れましたが、土地であっても相続する際には相続税を支払う必要があります。税額は土地の価格などによって変動しますが、土地評価額が高ければ高いほど支払わなくてはいけない額も上昇します。土地の評価額は路線価を使って算出する方法、固定資産税納税通知書の中に記載されている土地価額に1.14をかけて算出する倍率方式などがありますので、気になるという方は計算してみるといいでしょう。

・固定資産税がかかる
不動産を保有しているだけで固定資産税という税金がかかります。土地に建築物が建っている、または農地であるなどすれば税負担軽減の適用もありますが、建築物が建っていない一般利用目的の土地である場合、それら特例を受けることはできません。
土地の評価額が低ければ負担も小さくなりますが、それにしても使っていない土地のために毎年税金を支払うのは避けたいところです。

・事故が起こった際に責任を負わなくてはならないことがある
例えば相続した土地が崖地であったりすると、崖崩れなどの思わぬ事故が発生する危険性があります。その崖崩れなどでケガをした人がいた場合、自ら引き起こしたものでないとしても、その責任を土地の持ち主が追わなくてはいけなくなる可能性があります。損害賠償の支払いなど、思わぬトラブルに発展するリスクがあるということです。

 

土地を売却

相続したくない土地の処分方法① 土地を売却する

親の持っている土地をしたくないという場合には、相続する前に処分するようにしましょう。処分方法としてまず考えることをおすすめするのが土地の売却です。
不動産屋に仲介してもらえば、個人で売りに出すよりも比較的早く買手を見つけることができます。ただ、土地の特徴によってはなかなか買手が見つからないというケースも考えられますので、そういった際は「売り出し価格を再検討する」「建物がある場合は解体して更地として売りに出してみる」「売りにくい土地に強い不動産屋に依頼し直す」など対応するようにしましょう。

 

土地を譲るå

 

相続したくない土地の処分方法② 土地を寄付(譲渡)する

売却ができそうにない場合には、土地を寄付(譲渡)するということを検討してみてもいいでしょう。
土地を寄付する相手としては、主に以下のようなものがあります。

【自治体に寄付する】
自治体が独自で設けている条件に合えば、無償で土地を引き取ってもらうことができます。絶対に引き取ってもらえるわけではありませんが、まずは市町村の担当窓口に相談し、土地の調査をしてもらってから審査を受けてみましょう。

【法人に譲渡する】
法人に寄付するという選択肢もあります。一般企業よりもNPO法人や学校法人などのほうが引き取ってくれる可能性が高い傾向です。一般企業に譲渡し場合、譲渡した側にみなし所得税が課税されますが、NPO法人などの公益法人に寄付した場合には所定の手続きをすることで非課税にできます。

【個人に譲渡する】
土地の周辺に住んでいる方に土地を譲渡することで、土地を処分できることがあります。ただし、個人に土地を譲渡した場合には譲渡した側に贈与税が課税されますので、一応覚えておきましょう。

 

処分できなかった場合は相続放棄という手段もある

売却も寄付もできなかった場合には、相続放棄をするという手段があります。相続放棄は相続の開始から3か月以内に家庭裁判所に申し立てすることで認定してもらうことが可能です。相続放棄することで相続税を支払う必要もなくなりますし、固定資産税の支払いをする必要もなくなります。ただ、相続放棄をすると土地以外のすべての相続財産についても放棄することになりますので注意してください。

両親がいらない土地を持っている場合は、両親と相談し、土地の処分について検討するようにしましょう。ここで紹介したことを参考に土地を賢く処分し、余計な負担を負わないようにしてくださいね。

 

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