土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類定められています。
今回は公衆用道路について紹介していきたいと思います。
公衆用道路って何!?
公衆用道路とは、登記上の地目の1つです。不動産登記事務取扱手続準則第68条21号によると、公衆用道路は道路法による道路であるかどうかを問わず、一般交通のように供に道路と決められています。道路法上の道路である高速道路、国道、市町村道だけではなく、農道や林道、里道も公衆用道路として取り扱われます。
また、私有地であっても一般公衆の交通もために使用されているものは、公衆用道路として取り扱います。
しかし、一般公衆だけでなく特定の人だけが使用することを目的とした道路は私有地や公有地の区別がなく、利用状況によって公衆用道路以外の地目とすることができます。また、私道が登記簿上、宅地になっている場合でもその私道部分を公衆用道路に地目変更登記をすることができます。
実際、地目が公衆用道路であるかどうかはわからないので、知るためには困難かもしれません。
公衆用道路を知る方法
公衆用道路を知る方法は対象となる道路を管轄している法務局や支局に行き、調べる方法です。対象の土地の地番で登記事項の証明書を申請すると、地目が公衆用道路であるか、公衆用道路ではないかを確認することができます。
また、公道なのか、私道なのかわからない場合の調査方法は道路を管轄する役所の道路管理を担当する道路管理課などで確認することができます。
不動産登記規則
不動産登記規則とは日本の法令の一つで、不動産登記に関する手続について定めた省令です。その中の第99条で地目は、土地の主な用途により、田んぼ、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとしています。