建築基準法上の道路について②

道路には細かい定義が法律で決められています。

今回は、その中の「建築基準法上の道路」について解説していきます。

 

 

建築基準法上の道路とは

建物を建てるとき、敷地が「建築基準法上の道路」に2m以上接していなければならないという決まりがあり、建築基準法第42条第1項第1~5号にて「建築基準法上の道路」としての定義が決められています。

下記では、それぞれの内容について解説していきます。

 

建築基準法第42条の内容

〇第1項第1号(1項1号道路)

国や県、市町村などが管理をしている道路(国道、県道、市道)

 

〇第1項第2号(1項2号道路)

都市計画法や土地区画整理法などに基づいて造られた道路(開発道路など)

 

〇第1項第3号(1項3号道路)

建築基準法施行(昭和25年)よりも前から存在している幅員4m以上の道路

 

〇第1項第4号(1項4号道路)

都市計画法などで2年以内に事業執行が予定されていて、特定行政府が指定した道路

 

〇第1項第5号(1項5号道路)

土地の所有者が申請をして、特定行政府から位置の指定を受けて築造された道路(位置指定道路)

 

 

上記以外の例外として認められる道路

〇第2項(2項道路)

建築基準法施行時、既に家が立ち並んでいた4m未満の道路で、一定の条件(将来4m以上に拡幅可能か、気候の影響など)で特定行政府が指定した道路(みなし道路)

 

〇第3項(3項道路)

2項道路のうち、将来も4m以上への拡幅が困難だと判断された場合、特例として道路中心線から1.35m以上2m未満後退させて基準を満たした道路

※崖地などは2.7m以上、4m未満

 

〇第4項(4項道路)

6m区域内の道路で幅員が6mに満たない道路を、特定行政庁が認めたもの

1号…避難・通行の安全上支障がない幅員4m以上6m未満の道路

2号…地区計画等に適合した幅員4m以上6m未満の道路

3号…6m区域指定時に存する6m未満の法42条適用の道路

 

〇第5項(5項道路)

6m区域指定時に既に存在していた幅員4m未満の道路

 

〇第6項(6項道路)

民家が両側に立て込んだようなところ(古い城下町など)で、幅員1.8m未満の2項道路

境界線の水平距離を指定するときは、建築審査会の同意が必要

 

 

建築基準法第43条の内容

接道義務を満たさない敷地の場合の救済措置として設けられているのが「第43条但し書き」です。

建築審査会の同意を得ることで但し書き道路(厳密には道路ではない)として呼ばれ、建築が可能になります。

ただし、建築審査会の同意が得られなければ建築は不可能だったり、場合によっては住宅ローンが通りにくいというケースもあります。

 

 

附則5項道路

現在の建築基準法施行前に、旧市街地建築物法という法がありました。その旧市街地建築物法第7条但し書きによって指定された道路で、現在は建築基準法附則5項によって位置指定道路として定められている道路です。

 

 

まとめ

建築基準法上の道路について解説をしました。

住宅などを建てるときは好き勝手に建てられるわけではなく、土地の問題だったり建築基準法上の道路に接しているかどうかも関わってきます。

新しく建てる場合や改築をする場合など、道路によっては不可な場合や同意が必要になるケースがあるので、不安に思った方は一度調べてから取り掛かった方が安全です。

関連記事
12時間以内に無料査定
今すぐお電話