土地を売買する上で、その土地に建物を建てられるかどうかはとても重要なことです。建物を建てられるかどうかは道路によって決まるといっていいほど道路調査が重要になってきます。
今回は接道義務と接道義務について紹介していきます。
接道義務(接道要件)とは?
建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければいけません。これを接道義務といいます。
接道義務は都市計画地域または、準都市計画地域内の建築物の築造にかかる規定です。なので、都市計画区地域外(都市計画決定されていない区域)では接道義務は生じません。
一体の都市として、全体的に整備して開発し、および保全する必要がある区域(都市計画区域)には接道義務が課せられるので、整備や保全が必要ない都市計画区域外には接道義務がありません。
都市計画区域外では接道義務はないということを覚えておきましょう。
接道条件は?
では接道義務を満たすために必要なポイントは何でしょうか。
〇敷地が2m以上道路に接面しているか
敷地が道路と接面している部分を接面間口と呼びます。この接面間口が2m以上有るのか、無いのかという問題です。
旗竿敷地(道路に面する出入口部分が細い通路上の敷地になっており、その奥に家の敷地がある形状の土地のこと)において、道路と接面する部分が2m未満の場合は建築不可能な土地になります。
〇接面している道路は、建築基準法上の道路であること
道路だったら何でもいいという訳ではありません。建築基準法の中では、道と道路という用語を明確に使い分けられているのです。道路はどのようなものが建築基準法上の道路に該当するかが規定されています。
ですので、2m以上道に接していても、建築基準法上の道路ではない道に接しているので、建築不可能な土地になります。
アパート建築やマンション建築などの接道義務
大規模な建築物やアパートなどの共同住宅、ホテル、工場、病院、診療所などの特殊建築物は建築基準法や同法施行令の規定より、強化する条例を定めることができます。
それぞれの都道府県の条例や施行令を確認することが大事です。
〇大規模建築物の接道要件(例:東京都建築安全条例第4条)
建物の延べ面積:接道の長さ
1,000㎡超、2,000㎡以下→6m
2,000㎡超、3,000㎡以下→8m
3,000㎡超→10m
2棟以上ある場合は、延面積の合計です。
〇特殊建築物の接道要件
床面積の合計:長さ
500㎡以下→4m以上
500㎡超、1,000㎡以下→6m以上
1,000㎡超、2,000㎡以下→8m以上
2,000㎡超→10m以上
接道の注意点
建築物の接道義務は建築基準法だけでなく都道府県の条例・消防法・その他の制限もあります。共同住宅などの特殊建築物はたくさんの人が利用するので、普通の住宅よりも厳しい接道義務となります。
また路地状敷地の形態においても、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物で、延べ面積が大きい場合は路地状敷地部分の幅員を通常の定めより広く確保する規定や、敷地の路地状部分の長さにより路地状部分の幅員を広くする規定を満たさない場合は建築できないのです。