囲繞地通行権とは

 囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)とは、他の所有者の土地や海岸、崖地等に囲まれているために公道まで接していない場合に、囲まれている土地の所有者が公道まで他の土地を通行することを認める権利の事をいいます。

(※【袋地・準袋地 とは】2018-0405コラムも併せてご参照ください。

 

 囲んでいる土地を「囲繞地」といい、囲まれている側の土地を「袋地」といいます。また、土地の一部が海岸・崖地に囲まれているために公道に接していない土地を「準袋地」といいます。袋地の所有者が、隣接する囲繞地を通行する権利であることから「隣地通行権」あるいは「袋地通行権」ともいいます。

(※【囲繞地・袋地とは】2017-09-26コラム参照)

 

 囲繞地通行権は、民法の210条から213条にかけて制定され、私道設置の根拠となる法律といえます。

 

 この通行権から袋地の所有者(通行権者)は、囲繞地の所有者に対して必要最小限の方法で通行することが認められています。その一方で、通行権を行使する際に通行料といった償金を支払う必要性についても定められています。つまり、囲繞地通行権は、袋地の所有者が、有償で行使する事ができる権利といえます。

 

 ただし、分筆(土地を二つに分けること)により袋地が生じた場合は、分筆前に一筆であった土地には無償で通行権が認められます。

 

 平成16年の民法改正から「囲繞地」は、「その土地を囲んでいる他の土地」と言い換えられるようになりましたが、不動産業界では深く浸透している用語のため、いまでも多く使われています。

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